児童扶養手当
ひとり親家庭等の児童を監護する母・父・養育者への手当。令和6年11月分から所得制限限度額と第3子以降の加算額が引き上げられた。
要点まとめ
- 対象:父母が婚姻を解消した児童など、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(同等の障がいの程度のある児童は20歳未満)を監護している母(父)または養育者。所得制限あり
- 申請:市役所子育て支援課(23番窓口)で認定請求書等を提出
- いつまで:随時受付中
- いくら
- 月額:第1子 全部支給48,050円/一部支給48,040円~11,340円、第2子以降 全部支給11,350円/一部支給11,340円~5,680円を加算(令和8年4月からの額)
- いつまで
- 随時受付中
- 対象
- 父母が婚姻を解消した児童など、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(同等の障がいの程度のある児童は20歳未満)を監護している母(父)または養育者。所得制限あり
- 申請方法
- 市役所子育て支援課(23番窓口)で認定請求書等を提出
出典:
柏原市 公式ページ
最終確認日:2026-11-03
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。