児童手当
次代の社会を担う児童の発達や成長を応援するため、児童を養育している方に支給する手当。年6回(偶数月)に前月分までを支給。
要点まとめ
- 対象:18歳に達する日以後の最初の3月31日(高校生年代)までの子を養育している方
- いつまで:出生・転入等の翌日から15日以内の申請が原則(遅れると遅れた月分を受けられない場合あり)
- いくら
- 月額:3歳未満 第1子・第2子15,000円、第3子以降30,000円/3歳から高校生年代 第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円
- いつまで
- 出生・転入等の翌日から15日以内の申請が原則(遅れると遅れた月分を受けられない場合あり)
- 対象
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日(高校生年代)までの子を養育している方
- 申請方法
- 住まいの区の保健福祉センター児童手当担当窓口へ提出または郵送。大阪市行政オンラインシステムでの電子申請も可
出典:
大阪市 公式ページ
最終確認日:2026-11-03
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。