一時預かり事業利用料助成事業
保育所等に在籍していないお子さんの一時預かり事業の利用料を、世帯区分に応じて助成します。申請は、利用した日の属する年度の3月31日までです。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 助成上限額(利用1回あたり)は、生活保護を受給している世帯が日額3,000円、市町村民税非課税世帯が日額2,400円、市町村民税所得割合算額が77,101円未満の世帯が日額2,100円、その他の世帯が日額1,400円(1カ月あたり6,000円が上限)です。
- 対象
- 利用日時点で木曽岬町に住民票があり、保育所等に在籍しておらず、子育てのための施設等利用給付認定を受けていない児童の保護者
一時預かり事業(一時保育事業を含む)の利用について、経済的負担および保護者の子育てに関する心理的・身体的な負担を軽減することを目的とし、該当する世帯の利用者負担額に対する助成を行います。
木曽岬こども園における一時預かり事業を利用した日の属する年度の3月31日までに、「申請書兼請求書」と「一時預かり事業の利用に係る領収書」を子ども・健康課(保健センター内)に提出してください。
出典:
木曽岬町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-06-12
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。