特別児童扶養手当

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身体または精神に障がいのある児童を養育している方に特別児童扶養手当が支給されます。所得制限があり、認定請求の手続きが必要です。

要点まとめ

もらえる額
1級は月額58,450円、2級は月額38,930円です。
対象
亀山市で障がいのある20歳未満の児童を養育している方
種別
現金でもらえる
いくら
1級は月額58,450円、2級は月額38,930円です。
対象
亀山市で障がいのある20歳未満の児童を養育している方

身体または精神に障がいのある児童を養育している方に特別児童扶養手当が支給されます。所得制限があり、認定請求の手続きが必要です。

1級は月額58,450円、2級は月額38,930円です。

出典: 亀山市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの公開日:2026-09-10
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

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