東浦町遺児手当
父母の死亡や離婚などによりひとり親となった家庭に町が支給する手当です。所得制限があり、認定申請の手続きが必要です。
要点まとめ
- もらえる額:遺児1人につき月額5,000円を、最長60か月(5年)支給します。
- 対象:東浦町にお住まいで、18歳以下の児童を監護しているひとり親または養育者(所得制限があります)
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 遺児1人につき月額5,000円を、最長60か月(5年)支給します。
- 対象
- 東浦町にお住まいで、18歳以下の児童を監護しているひとり親または養育者(所得制限があります)
父母の死亡や離婚などによりひとり親となった家庭に、東浦町が支給する手当です。
遺児1人につき月額5,000円で、支給期間は最長60か月(5年)です。所得制限があり、認定申請の手続きが必要です。
出典:
東浦町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2025-02-14
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。