飛島村遺児手当(村制度)
父母の離婚や死亡などによりひとり親となった家庭に、村が支給する手当です。所得制限があり、申請の手続きが必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 児童1人につき月額3,200円を支給します。
- 対象
- 飛島村にお住まいで、18歳の年度末までの児童を監護・養育しているひとり親等(所得制限があります)
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人につき月額3,200円を支給します。
- 対象
- 飛島村にお住まいで、18歳の年度末までの児童を監護・養育しているひとり親等(所得制限があります)
父母の離婚や死亡などによりひとり親となった家庭に、飛島村が支給する手当です。
児童1人につき月額3,200円です。所得制限があり、申請の手続きが必要です。
出典:
飛島村の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-02-13
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。