特別児童扶養手当(国制度)
精神または身体に障がいのある20歳未満のお子さんを育てている方に支給される手当です。所得制限があり、受給には認定請求の手続きが必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 1級は月額58,450円、2級は月額38,930円です(令和8年4月分から)。
- 対象
- 飛島村にお住まいで、政令で定める程度の障がいのある20歳未満の児童を監護する父母または養育者(所得制限があります)
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 1級は月額58,450円、2級は月額38,930円です(令和8年4月分から)。
- 対象
- 飛島村にお住まいで、政令で定める程度の障がいのある20歳未満の児童を監護する父母または養育者(所得制限があります)
精神または身体に障がいのある20歳未満のお子さんを育てている方に支給される手当です。
1級は月額58,450円、2級は月額38,930円です(令和8年4月分から)。所得制限があり、受給には認定請求の手続きが必要です。
出典:
飛島村の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-02-13
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。