児童扶養手当(国制度)
ひとり親家庭等の生活の安定と児童の健全育成のための手当です。所得制限があり、受給には認定請求の手続きが必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 全部支給は月額48,050円で、第2子以降は1人につき11,350円が加算されます。一部支給の額は所得に応じて決まります。
- 対象
- 飛島村にお住まいで、18歳の年度末までの児童(一定の障がいがある場合は20歳未満)を監護しているひとり親等
ひとり親家庭等の生活の安定と児童の健全育成のための手当です。
全部支給は月額48,050円で、第2子以降は1人につき11,350円が加算されます。一部支給の額は所得に応じて決まります。所得制限があり、受給には認定請求の手続きが必要です。
出典:
飛島村の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-02-13
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。