児童クラブ利用料の減免・還付
生活保護世帯や村民税非課税世帯などを対象に、児童クラブの利用料を減免します。利用がなかった月などは利用料の還付を受けられる場合があります。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 生活保護世帯・前年度村民税非課税世帯は利用料の全額、遺児手当受給世帯は2分の1相当額が減免されます。
- 対象
- 飛島村の児童クラブを利用する児童の保護者(生活保護世帯・村民税非課税世帯・遺児手当受給世帯など)
生活保護世帯や村民税非課税世帯などを対象に、児童クラブの利用料を減免します。
生活保護世帯と前年度村民税非課税世帯は全額、遺児手当受給世帯は2分の1相当額が減免されます。利用がなかった月などは還付を受けられる場合があります。
出典:
飛島村の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-02-13
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。