児童扶養手当
ひとり親家庭などで児童を養育するかたに支給される手当です。所得に応じて全部支給と一部支給があり、認定請求の申請が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額48,050円(全部支給、児童1人、令和8年4月分から)、第2子以降は1人あたり月額11,350円を加算
- 対象
- 父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している母・父または養育者のかた
児童扶養手当は、父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない子どもが養育される家庭や、父または母に重度の障がいがある家庭の生活の安定と自立の促進のため、児童扶養手当法に基づき支給される手当です。申請できるのは、母子家庭の母、父子家庭の父、重度の障がいのある親の配偶者、父母に代わって児童を養育している人です。
手当額は月額で、令和8年4月分からの全部支給は児童1人の場合48,050円です。児童が2人以上のときは、1人増えるごとに11,350円が加算されます。所得に応じて全部支給・一部支給・全部停止が決まります。
対象は、父母の離婚や死亡、重度の障がい、生死不明、遺棄、DV保護命令、拘禁、婚姻によらない出生などのいずれかに該当する、18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある児童(一定以上の障がいがある場合は20歳の誕生日の前日まで)です。支給は年6回、受給者名義の口座に振り込まれます。
出典:
川西市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-07-27
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。