特別児童扶養手当
障がいのある児童を監護するかたに支給される手当です。所得制限があり、認定には診断書などが必要で、認定は兵庫県が行います。
要点まとめ
- もらえる額
- 児童1人あたり月額58,450円(1級)、38,930円(2級)
- 対象
- 身体または精神に中度以上の障がいのある20歳未満の児童を監護する父・母または養育者のかた
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人あたり月額58,450円(1級)、38,930円(2級)
- 対象
- 身体または精神に中度以上の障がいのある20歳未満の児童を監護する父・母または養育者のかた
特別児童扶養手当は、身体または精神に中度以上の障がいを有する20歳未満の児童を監護する父または母、もしくは父母にかわってその児童を養育している人に支給されます。原則として、父母のうち所得の高い人が受給者となります。
手当額は児童1人あたり月額で、令和8年4月からは1級(重度の障がい)が58,450円、2級(中度の障がい)が38,930円です。兵庫県の認定を受けると、請求した月の翌月分から支給され、年3回に分けて支払われます。
受給者と配偶者・扶養義務者の前年所得が所得制限限度額以上の場合は、その年の8月から翌年7月までの手当は支給されません。申請には所定の様式の診断書が必要な場合がありますので、まずはこども支援課へご相談ください。
出典:
川西市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-06-24
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。