ひとり親家庭等日常生活支援事業
ひとり親家庭等が一時的に生活援助を必要とする場合に、家庭生活支援員を派遣して食事や身の回りの世話などを行う事業です。事前に派遣申請書を提出して登録します。
要点まとめ
- 利用料
- 家庭生活支援員の派遣を1時間あたり0円から300円の利用負担で受けられます
- 対象
- 刈谷市内に住む母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦及び離婚調停中などの方で、一時的に生活援助を必要とするかた
- 種別
- サービス
- いくら
- 家庭生活支援員の派遣を1時間あたり0円から300円の利用負担で受けられます
- 対象
- 刈谷市内に住む母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦及び離婚調停中などの方で、一時的に生活援助を必要とするかた
ひとり親家庭等日常生活支援事業は、母子家庭の母・父子家庭の父・寡婦が、修学などの自立を促進するために必要な事由や疾病などの事由により一時的に生活援助が必要な場合や、生活環境の変化により日常生活を営むのに支障が生じている場合に、家庭生活支援員を派遣して食事や身の回りの世話などを行う事業です。刈谷市社会福祉協議会へ委託して実施しています。
対象者は、刈谷市内に住む母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦及び離婚調停中などの離婚前の困難な状況にある方で、技能取得のための通学、就職活動、疾病、生活環境の激変などにより一時的に生活援助を必要とされる方です。
利用には、あらかじめ家庭生活支援員派遣申請書を提出し、派遣対象家庭として登録する必要があります(緊急の場合を除く)。利用負担金は1時間あたり、生活保護世帯・市県民税非課税世帯は0円、児童扶養手当支給水準の世帯は150円、それ以外の世帯は300円です。
出典:
刈谷市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-02-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。