自立支援教育訓練給付金
ひとり親の親が就労に結びつく教育訓練講座を受講し修了した場合に、受講費用の一部を給付する制度です。受講申込み前に事前相談が必要です。
要点まとめ
- もらえる額:教育訓練経費の60%に相当する額(上限20万円または40万円)
- 対象:母子家庭の母または父子家庭の父で、指定された教育訓練講座を受講するかた
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 教育訓練経費の60%に相当する額(上限20万円または40万円)
- 対象
- 母子家庭の母または父子家庭の父で、指定された教育訓練講座を受講するかた
自立支援教育訓練給付金は、母子家庭の母または父子家庭の父の積極的な能力開発の取組みを支援し、雇用安定と自立の促進を図るため、あらかじめ指定された教育訓練を受講した方に支給する給付金です。
対象講座は、情報処理技術者資格、簿記検定、介護初任者研修などを目指す講座などで、雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座、国が別に指定する講座、その他これらに準じ都道府県等の長が指定した講座です。
支給額は、指定する職業能力開発のための講座を修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の60%に相当する額で、上限は20万円または40万円(講座に応じて異なります)です。経費が1万2千円以下の場合は支給されません。支給を受けるには、受講申込前に母子等自立支援員への事前相談が必要です。
出典:
刈谷市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2023-11-08
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。