認可外保育施設利用料補助制度
認可保育園を待機している児童が認可外保育施設を利用した場合に、利用料の一部を補助する市の制度です。世帯の課税状況により補助額が決まり、あらかじめ認可園への申込みが必要です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 世帯の市町村民税の課税状況等に応じた月額上限の範囲で利用料を補助します(令和8年10月から上限額を拡充)
- 対象
- 認可保育園の入所申込みをして待機しており、市の補助基準に適合する認可外保育施設と月ぎめ契約をしている3歳未満の児童の保護者のかた
認可外保育施設利用料補助制度は、保育園の申込みをしたものの定員超過のため入園を待機している児童が、刈谷市の補助基準に適合する認可外保育施設を利用した場合に、保護者の負担を軽減するため利用料を補助する制度です。令和8年10月1日から、物価高騰を踏まえて補助金上限額が拡充されました。
補助対象者は、刈谷市内に住み、当該年度の4月1日現在の満年齢が3歳未満であること、保育園の入園申込みまたは入園相談を行い利用月時点で入園基準を満たし待機していること、対象の認可外保育施設と月ぎめ契約をして利用料を支払っていることなどの条件をすべて満たす児童の保護者です。
補助額は、世帯の市町村民税所得割の合算額に応じた月額上限額と、実際に支払った月ぎめ利用料のいずれか少ない額です。第2子以降の場合は上限額が高くなります。あらかじめ認可園への申込みがない場合は対象になりません。
出典:
刈谷市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-09-29
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。