生殖補助医療等助成

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体外受精や顕微授精などの生殖補助医療の費用の一部を助成する制度です。妻の年齢により助成回数に上限があり、申請期限は1回の治療の最終日から1年を経過した日の属する月の末日までです。

種別
費用の助成
いくら
自己負担額の2分の1(先進医療は令和8年4月以降の実施分が10分の7)、1回の治療につき上限10万円
対象
不妊治療を受けた日に夫婦の双方または一方の住民票が刈谷市にあり、医療機関で不妊治療が必要と認められた、医療保険の被保険者等である夫婦

生殖補助医療等助成は、体外受精、顕微授精、男性不妊手術等の生殖補助医療の保険適用分と、併せて実施する先進医療に要した費用の一部を助成する制度です。令和8年10月1日から先進医療費の助成が拡充されました。

対象者は、一般不妊治療等助成と同じく、治療を受けた日に夫婦の双方または一方の住民票が刈谷市にあることなどの要件をすべて満たす人です。助成回数は1子ごとに、初回の生殖補助医療を開始した妻の年齢が40歳未満の場合は6回まで、40歳以上43歳未満の場合は3回までです。

助成額は、保険適用分が自己負担額の2分の1、先進医療は令和8年4月以降に実施した分が自己負担額の10分の7(令和8年3月までの実施分は2分の1)で、1回の治療につき上限10万円です。申請期限は、1回の治療の最終日から1年を経過した日の属する月の末日までです。

出典: 刈谷市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-09-29
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

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