一般不妊治療等助成
不妊検査やタイミング法、人工授精などの一般不妊治療の費用の一部を助成する制度です。申請期限は治療の最終日から1年を経過した日の属する月の末日までです。
要点まとめ
- もらえる額
- 自己負担額合計の2分の1(1年分の治療につき上限10万円)
- 対象
- 不妊治療を受けた日に夫婦の双方または一方の住民票が刈谷市にあり、医療機関で不妊治療が必要と認められた、医療保険の被保険者等である夫婦
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 自己負担額合計の2分の1(1年分の治療につき上限10万円)
- 対象
- 不妊治療を受けた日に夫婦の双方または一方の住民票が刈谷市にあり、医療機関で不妊治療が必要と認められた、医療保険の被保険者等である夫婦
一般不妊治療等助成は、不妊治療を受けている夫婦の経済的負担を支援するため、一般不妊治療にかかる費用の一部を助成する制度です。対象治療は、産科・婦人科・泌尿器科などを標榜する医療機関で受ける不妊検査、タイミング法、人工授精等の一般不妊治療の保険適用分で、院外処方の調剤も対象です。
対象者は、不妊治療を受けた日に夫婦の双方または一方の住民票が刈谷市にあること、医療機関で不妊治療が必要と認められたこと、夫婦が医療保険の被保険者または被扶養者であることのすべてを満たす人です。事実婚の場合は夫婦が刈谷市の同一住所であることが必要です。
助成額は自己負担額合計の2分の1で、令和7年3月1日以降に開始した1年(12か月)分の治療につき上限10万円です。高額療養費や付加給付金として助成された金額は除かれます。申請期限は、治療の最終日から1年を経過した日の属する月の末日までで、LINEまたは電話で予約のうえ保健センターへ申請します。
出典:
刈谷市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-06-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。