出産育児一時金
国民健康保険の被保険者が出産したときに支給される一時金です。直接支払制度で出産費用に充てられ、妊娠12週以降の死産・流産の場合も対象です。
要点まとめ
- もらえる額
- 50万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産などは48万8千円)
- 対象
- 国民健康保険の被保険者で出産したかた
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 50万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産などは48万8千円)
- 対象
- 国民健康保険の被保険者で出産したかた
出産育児一時金は、国民健康保険の被保険者が出産したときに支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば死産や流産でも支給され、多胎児を出産したときは胎児数分支給されます。
支給額は、在胎週数22週以上かつ産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合は500,000円、それ以外の場合は488,000円です。医療機関への直接支払制度を利用すると、一時金が出産費用に直接充てられ、被保険者は差額のみを支払います。
出産費用が一時金より少なかった場合や、直接支払制度を利用しない場合、海外で出産した場合は、国保年金課へ申請が必要です。出産した日の翌日から2年を過ぎると時効となり申請できなくなります。
出典:
刈谷市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-03-30
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。