刈谷市遺児手当
ひとり親家庭等の生活の安定と児童の健全育成のために市が支給する手当です。児童扶養手当や愛知県遺児手当とあわせて受けられる場合があり、申請が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 児童1人につき月額2,400円
- 対象
- 刈谷市内に住所を有し、父母の離婚や父または母の死亡などによりひとり親家庭等となった18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を監護・養育しているかた
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人につき月額2,400円
- 対象
- 刈谷市内に住所を有し、父母の離婚や父または母の死亡などによりひとり親家庭等となった18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を監護・養育しているかた
刈谷市遺児手当は、母子家庭または父子家庭等の生活の安定と児童の健全育成のため、刈谷市が支給する手当です。対象は、刈谷市内に住所を有し、父母の離婚、父または母の死亡・生死不明・1年以上の遺棄や拘禁、父または母の重度の障がいなどの状態にある18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を監護・養育しているかたです。
手当額は児童1人につき月額2,400円で、9月と3月にそれぞれ半年分が振り込まれます。児童扶養手当や愛知県遺児手当と同時に受けられる場合があります。
手当は申請日の翌月分から支給され、申請がないと受給資格があっても受けられません。手続きは支所・出張所ではできず、子育て推進課の窓口で行います。
出典:
刈谷市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2023-11-07
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。