児童扶養手当

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ひとり親家庭などで児童を養育するかたに支給される手当です。所得に応じて全部支給と一部支給があり、受給には窓口での事前確認と申請が必要です。

種別
現金でもらえる
いくら
月額48,050円(全部支給、児童1人の場合、令和8年4月分から)、2人目以降は1人あたり月額11,350円を加算
対象
父母の離婚などにより父または母と生計をともにしていない18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(一定の障がいがある場合は20歳未満)を監護・養育している父・母または養育者のかた

児童扶養手当は、父母の離婚、父または母の死亡・生死不明・重度の障がいなどにより、父または母と生計をともにしていない児童を監護・養育しているかたに支給される国の制度です。対象児童は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童で、一定の障がいがある場合は20歳未満です。

手当額は月額で、令和8年4月分からは児童1人の場合の全部支給が48,050円、一部支給は所得に応じて48,040円から11,340円です。2人目以降は1人あたり11,350円(全部支給)が加算されます。所得制限があり、奇数月の11日に前月までの2か月分が振り込まれます。

制度が複雑なため、申請前に窓口で事前確認を受け、説明のうえで必要書類を用意して申請します。手当は申請日の翌月分から支給され、認定されたかたは毎年8月に現況届の提出が必要です。

出典: 刈谷市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

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