障害児福祉手当
常時特別な介護が必要な重度の障がいのある児童に支給される手当です。所得制限があり、申請後に審査があります。
要点まとめ
- もらえる額
- 月額16,560円
- 対象
- 日常生活において常時特別な介護が必要な重度の障がいのある20歳未満の児童(施設に入所していないかた)
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額16,560円
- 対象
- 日常生活において常時特別な介護が必要な重度の障がいのある20歳未満の児童(施設に入所していないかた)
障害児福祉手当は、日常生活において常時特別な介護が必要である重度障がい児(20歳未満)に対し支給される制度です。手当には所得制限があり、申請後に審査があるため、必ずしも認定になるとは限りません。
対象となる児童の障がいの程度の目安は、身体障害者手帳の障がい等級が1級もしくは療育手帳の障がい程度がマルAである児童、または同程度の障がいを有する児童や、精神の障がいまたはそれ以外の障がいや疾病等で常時介護が必要な児童です。受給できるのは、申請日現在20歳未満で、施設に入所しておらず、障がいを支給事由とするほかの公的年金等を受給しておらず、毎年の所得が基準以下で、ひたちなか市特別児童福祉手当を受給していない方です。
手当額は月額16,560円(令和8年4月1日現在)で、2月・5月・8月・11月の10日に3か月分をまとめて本人の口座に支給します。認定されると、申請日の翌月分から手当が支給されます。
出典:
ひたちなか市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-05-22
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。