医療福祉費支給制度(マル福)
妊産婦や小児、ひとり親家庭などの医療費の自己負担分を助成する茨城県と市の制度です。小児は所得制限がなく外来も高校生年代まで対象で、受給者証の交付を受けるための申請が必要です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 保険診療の自己負担分を助成します(外来は1日600円まで、入院は1日300円までの自己負担。重度心身障がいのあるかたは自己負担なし)
- 対象
- 母子健康手帳の交付を受けた妊産婦、0歳から18歳まで(高校3年生相当)の小児、ひとり親家庭の親と子、重度の心身障がいのあるかた
医療福祉費支給制度(マル福)は、妊産婦・小児・ひとり親家庭・心身に重度の障がいのある方の健康を増進するとともに、生活や子育てを支援するため、保険診療分の医療費の一部負担金を助成する制度です。茨城県とひたちなか市で実施しています。
対象は、母子健康手帳の交付を受けた妊産婦(交付された月の初日から出産日の翌月末まで)、0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの小児、ひとり親家庭の親と子、身体障害者手帳1・2級などの重度心身障がいのある方です。受給区分ごとに所得基準額が定められていますが、ひたちなか市では小児マル福の所得制限はありません。
茨城県内の医療機関では、受給者証を提示することで、外来は医療機関ごとに1日600円まで(月2回まで、3回目からは無料)、入院は1日300円まで(月3,000円まで)の自己負担で受診できます。調剤薬局は無料で、重度心身障がいのある方は自己負担金の支払いはありません。県外の医療機関を受診した場合は、償還払いの申請で差額の返金を受けられます。
市独自の助成として、妊産婦については県の助成対象外の疾病にかかる医療費の全額助成と外来・入院の自己負担金の助成を行い、小児については外来医療費の助成対象年齢を高校生相当まで拡大しています。助成を受けるには医療福祉費受給者証の交付申請が必要です。
出典:
ひたちなか市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-08-27
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。