未熟児養育医療給付
身体の発育が未熟なまま生まれ、入院治療が必要な乳児の医療費を公費で負担する制度です。お子さまが入院中に申請する必要があり、自己負担分の一部は医療福祉費支給制度で軽減されます。
要点まとめ
- もらえる額
- 指定養育医療機関での入院治療に要する医療費を公費で負担します
- 対象
- ひたちなか市に住民登録があり、出生時の体重が2,000グラム以下であるなど、医師が入院養育を必要と認めた1歳未満の乳児
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 指定養育医療機関での入院治療に要する医療費を公費で負担します
- 対象
- ひたちなか市に住民登録があり、出生時の体重が2,000グラム以下であるなど、医師が入院養育を必要と認めた1歳未満の乳児
未熟児養育医療給付は、身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児が指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、治療に要する医療費を公費により負担する制度です。
対象は、ひたちなか市に住民登録があり、医師が入院養育を必要と認めた1歳未満の乳児で、出生時の体重が2,000グラム以下の場合や、生活力が特に薄弱で運動不安、体温が34℃以下、強度のチアノーゼなどの症状がある場合です。給付の範囲は、指定養育医療機関での入院治療に要する診察、薬剤、手術、入院および看護などにかかる医療費で、オムツ代や差額室料など健康保険の適用範囲外の費用は対象外です。
申請は、お子さまが入院中に行う必要があります。申請から約1週間後に養育医療券と徴収区分決定通知書が届きます。自己負担の徴収金の一部は医療福祉費支給制度(マル福)が負担するため、実際にお支払いいただく金額はマル福の入院自己負担金(1日300円、1か月の上限3,000円まで)の金額となります。
出典:
ひたちなか市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。