出産育児一時金
国民健康保険の被保険者が出産したときに世帯主に支給される一時金です。直接支払制度により出産費用に充てることができ、妊娠85日以上の死産・流産の場合も対象です。
要点まとめ
- もらえる額
- 50万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等での出産は48万8千円)
- 対象
- 国民健康保険の被保険者で出産したかた(世帯主に支給)
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 50万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等での出産は48万8千円)
- 対象
- 国民健康保険の被保険者で出産したかた(世帯主に支給)
国民健康保険の被保険者が出産したときは、世帯主に出産育児一時金が支給されます。妊娠85日以上の死産・流産でも支給されます。ただし、以前加入していた会社などの健康保険から出産育児一時金が支給される場合には、国保からは支給しません。
支給額は、産科医療補償制度に加入の医療機関等で出産した場合は50万円、加入しない医療機関等で出産した場合は48.8万円です。直接支払制度を利用すると、出産育児一時金が保険者から病院などに直接支払われ、出産費用に充てることができます。出産費用が50万円未満の場合は、その差額を市の国保窓口へ請求できます。
海外で出産した場合も支給対象です。出産日の翌日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。
出典:
ひたちなか市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2025-11-26
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。