妊婦のための支援給付金
妊娠届出をした妊婦のかたと出産した産婦のかたを対象に、妊娠時と出産後の2回に分けて給付金を支給する制度です。保健師等による伴走型相談支援とあわせて実施され、子育て支援アプリからの申請が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 妊娠時に5万円、出産後に胎児1人あたり5万円
- 対象
- 申請または届出時点でひたちなか市に住所を有し、妊娠届出時に妊婦給付認定の申請をした妊婦、または胎児の数の届け出をした産婦のかた
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 妊娠時に5万円、出産後に胎児1人あたり5万円
- 対象
- 申請または届出時点でひたちなか市に住所を有し、妊娠届出時に妊婦給付認定の申請をした妊婦、または胎児の数の届け出をした産婦のかた
ひたちなか市では、令和7年4月1日から、妊娠期から切れ目のない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施しています。
支給額は、1回目(妊娠時)が5万円、2回目(出産後)が胎児の数に5万円をかけた額です。1回目は妊娠届出(母子健康手帳交付)時に妊婦給付認定の申請をした妊婦、2回目は胎児の数の届け出をした産婦が対象で、いずれも申請または届出時点でひたちなか市に住所を有することが必要です。胎児心拍の確認ができていることが条件で、死産・流産等の場合も支給対象となります。他の自治体から支給を受けている場合は対象になりません。
申請は子育て支援アプリ「ひなっこby母子モ」から行います。申請期限は、妊婦給付認定が医療機関で胎児心拍が確認された日から2年、胎児の数の届け出が出産予定日の8週間前から2年です。給付金は妊婦・産婦本人名義の口座に支給されます。
出典:
ひたちなか市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-06-30
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。