特別児童扶養手当
障がいのある児童を養育する方に支給される手当です。所得制限があり、認定には診断書などが必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 児童1人あたり月額58,450円(1級)、38,930円(2級)
- 対象
- 精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を養育している方
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人あたり月額58,450円(1級)、38,930円(2級)
- 対象
- 精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を養育している方
特別児童扶養手当は、精神または身体に障がいを有する児童を養育している方に支給される手当です。手当額は令和8年4月分から、重度障がい児(1級)が月額58,450円、中度障がい児(2級)が月額38,930円です。
対象となるのは、満20歳未満で定められた程度の障がいの状態にある児童です。対象児童が障がいを支給理由とする公的年金を受けることができるときや、児童福祉施設(通園施設は除く)に入所しているときは支給されません。また、請求者や配偶者、同居家族の前年の所得が政令で定める額を超えるときは、その年度の手当の支給が停止されます。
手当は請求をした月の翌月分から認定され、年3回(4月・8月・12月期、12月期は11月)支払われます。手続きには戸籍謄本、特別児童扶養手当用診断書、請求者名義の通帳などが必要です。
出典:
宇部市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-03-03
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。