児童手当
高校生年代までの児童を養育する方に支給される手当です。所得制限はなく、出生や転入の際には異動日の翌日から15日以内の認定請求が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人あたり月額10,000円から30,000円(3歳未満の第1子・第2子は15,000円、第3子以降は30,000円)
- 対象
- 0歳から高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している父母等のうち、生計中心者の方
児童手当は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。支給対象は、0歳から高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している父母等のうち、生計中心者の方です。公務員の方は勤務先から支給されます。
支給額は児童1人あたり月額で、3歳未満の第1子・第2子は15,000円、第3子以降は30,000円、3歳以上から高校生年代は第1子・第2子が10,000円、第3子以降は30,000円です。第3子以降とは、22歳到達後最初の3月31日までの養育している子どものうち3番目以降をいいます。令和6年10月分から所得制限・所得上限は撤廃されました。支給は年6回、偶数月の15日です。
新たに手当を受ける場合は認定請求が必要です。原則として申請した月の翌月分から支給されますが、出生日や転入日が月末に近い場合は異動日の翌日から15日以内の申請で申請月分から支給されます。申請が遅れると遅れた月分の手当を受けられなくなります。マイナポータルなどによる電子申請もできます。
出典:
宇部市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。