長久手市愛知県遺児手当
両親のいずれかが亡くなったお子さんに手当を支給します。県の制度です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人につき、1年目から3年目は月額4,350円、4年目と5年目は月額2,175円です。6年目以降は対象外です。
- 対象
- 両親のいずれかが亡くなった18歳に達した最初の3月31日までのお子さん
長久手市愛知県遺児手当は、両親のいずれかが亡くなったお子さんに支給する手当です。児童1人につき、1年目から3年目は月額4,350円、4年目と5年目は月額2,175円で、6年目以降は対象外です。
出典:
長久手市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-09-08
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。