障害児福祉手当の概要
20歳未満で重度の障がいがあり、日常生活で常時特別の介護を必要とするお子さんに手当を支給します。県の上乗せ分もあります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 国制度分は月16,560円で、特に重度の方には県上乗せ分として月6,900円または月1,150円が加算されます。
- 対象
- 20歳未満で、重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする方
20歳未満で、重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に対し、手当を支給します。
手当額は国制度分が月16,560円で、特に重度の方には県上乗せ分として月6,900円または月1,150円が加算されます。
出典:
尾張旭市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。