産前産後期間相当分の国民健康保険税を免除します
国民健康保険に加入する被保険者が出産する際に、出産前後の一定期間の国民健康保険税の一部を免除します。免除の適用には申請が必要です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月相当分の国民健康保険税の所得割額と均等割額を免除します。
- 対象
- 令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方(妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です)
令和6年1月から、子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から国民健康保険に加入する被保険者が出産する際に出産前後の一定期間の国民健康保険税が一部免除される制度が始まります。
対象となる方は、令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方です。免除の対象期間は、出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月相当分の国民健康保険税の所得割額と均等割額です。届出は出産予定日の6ヶ月前からでき、出産後の届出も可能です。
出典:
高浜市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。