児童扶養手当の支給
父母の離婚や死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない児童を監護・養育している方に手当を支給します。所得制限があります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 全部支給のとき、1子は月額48,050円、2子以降は1人につき月額11,350円を加算します。
- 対象
- 父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童など、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童を監護している父または母、または父母に代わって児童を養育している方
ひとり親家庭等の生活の安定と、自立を促進する事を目的に、父母の離婚・父母の死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない児童の監護・養育者に、手当を支給します。
手当の額は、令和8年4月分から引き上げとなりました。全部支給のときは、1子が月額48,050円、2子以降は1人につき月額11,350円を加算します。一部支給は所得に応じて決定されます。
出典:
高浜市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。