児童手当
高校生年代までの児童を養育している方に支給される手当です。令和6年12月支給分から所得制限が撤廃され、支給対象が高校生年代まで延長されています。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 3歳未満は月額15,000円、3歳以上から高校生年代までは第1子・第2子が月額10,000円、第3子以降が月額30,000円です。
- 対象
- 長泉町に住所を有し、高校生年代までの児童を養育している方
児童手当制度改正(令和6年12月支給分〜)により、所得制限が撤廃され、支給対象児童が高校生年代まで延長されました。第3子以降の支給額は月30,000円に増額され、支払月は年3回から年6回(偶数月)に変更されました。
支給額は、3歳未満は第1・2子が月額15,000円、第3子以降が月額30,000円、3歳以上から高校生年代までは第1・2子が月額10,000円、第3子以降が月額30,000円です。
出典:
長泉町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2024-12-02
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。