児童手当
高校生年代までの児童を養育している方に支給される手当です。支給額はお子さんの年齢と第何子かによって決まります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 3歳未満は月額15,000円、3歳以上から高校生年代までは第1子・第2子が月額10,000円、第3子以降が月額30,000円です。
- 対象
- 高浜市に住所を有し、高校生年代までの児童を養育し、生計が同一である父または母等
高校生年代までの児童を養育している方への手当です。受給するためには申請が必要です。
支給額は、3歳未満は第1・2子が月額15,000円、第3子以降が月額30,000円、3歳以上から高校生年代までは第1・2子が月額10,000円、第3子以降が月額30,000円です。偶数月の10日に年6回支給されます。
出典:
高浜市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。