児童発達支援事業
児童発達支援事業所おひさまの療育について案内します。受給者証の交付申請が必要です。
要点まとめ
- 利用料
- 利用料は原則1割負担で、所得に応じた上限があります。
- 対象
- 発達に課題がある、または障がいのある児童
- 種別
- サービス
- いくら
- 利用料は原則1割負担で、所得に応じた上限があります。
- 対象
- 発達に課題がある、または障がいのある児童
児童発達支援事業所おひさまでは、発達に課題がある、または障がいのある児童に療育を行います。
利用料は原則1割負担で、所得に応じた上限があります。利用には受給者証の交付申請が必要です。
出典:
大府市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。