出産育児一時金
国民健康保険の被保険者が出産したときに一時金を支給します。直接支払制度が利用できます。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 1児につき50万円を支給します。産科医療補償制度に加入していない医療機関などでの出産は48万8,000円です。
- 対象
- 国民健康保険の被保険者で、妊娠12週以降に出産した方
国民健康保険の被保険者が妊娠12週以降に出産したときに、出産育児一時金を支給します。
1児につき50万円で、産科医療補償制度に加入していない医療機関などでの出産は48万8,000円です。医療機関への直接支払制度が利用できます。
出典:
新城市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-08-06
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。