特別児童扶養手当
障がいのあるお子さんを育てる家庭に支給される手当です。障がいの程度により2つの級があり、所得制限があります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額は1級58,450円、2級38,930円です(令和8年4月から。所得制限あり)
- 対象
- 精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を養育する方(所得制限あり)
精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を養育する方に、特別児童扶養手当が支給されます。月額は、1級が58,450円、2級が38,930円です(令和8年4月からの額です)。
所得制限があり、制限額を超えると支給が停止されます。申請方法などの詳細は公式ページで確認してください。
出典:
松阪市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。