児童扶養手当
離婚や死別などでひとり親となった家庭に支給される手当です。所得制限があり、毎年8月に現況届の提出が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 全部支給の場合、1人目が月額48,050円、2人目以降は1人につき月額11,350円が加算されます(所得に応じて一部支給・全部停止となる場合があります)
- 対象
- 離婚・死別などにより父または母と生計を同じくしていない児童(18歳に達した最初の3月31日まで、一定の障がいがある場合は20歳未満)を養育するひとり親家庭などの方(所得制限あり)
離婚や死別などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭などに、児童扶養手当が支給されます。対象となる児童は、18歳に達した最初の3月31日までの児童で、一定の障がいがある場合は20歳未満までとなります。
全部支給の場合の月額は、1人目が48,050円、2人目以降は1人につき11,350円が加算されます。所得に応じて一部支給または全部停止となる場合があります。
手当を受けるには認定請求が必要で、請求した月の翌月分から支給されます。受給者は毎年8月に現況届を提出しなければなりません。
出典:
松阪市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。