障害児通所支援事業(児童発達支援、放課後等デイサービスなど)
障がい児を対象とした通所支援の支給基準を定めた制度です。サービスの種類により対象と支給量が異なります。
- 種別
- サービス
- 対象
- 障がいを有する児童で、児童発達支援等の利用が必要と認められるかた
児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援の4つの障害児通所支援について、支給基準を定めています。児童発達支援は、療育の観点から集団療育や個別療育を行う必要があると認められる主に未就学の障がい児などが対象で、保育園等を利用していない児童は月15日、利用している児童は月10日を支給量の目安とします。
放課後等デイサービスは学校に就学しており、授業の終了後や休業日に支援が必要と認められた障がい児が対象です。保育所等訪問支援は保育所等に通う障がい児が対象で月2日、居宅訪問型児童発達支援は外出が著しく困難な重度の障がい児等が対象です。基準の日数を超えて利用を希望する場合は、支給検討委員会で支給の要否と支給量を決定します。
出典:
大垣市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2025-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。