養育費手続支援事業
養育費の取り決めにかかった費用を補助する制度です。取り決め日から6か月以内の申請が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 上限20,000円(補助率10分の10)
- 対象
- 20歳未満の子どもを養育するひとり親で、養育費の取り決めに係る経費を負担しているかた
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 上限20,000円(補助率10分の10)
- 対象
- 20歳未満の子どもを養育するひとり親で、養育費の取り決めに係る経費を負担しているかた
ひとり親世帯の生活の安定と自立の支援を図るため、公正証書や調停調書等で養育費の取り決めをした場合に補助金を交付します。対象は20歳未満の子どもを養育するひとり親で、養育費の取り決めに係る経費を負担し、債務名義を有し、対象となる児童を現に扶養しており、過去にこの補助金を受給していないかたです。
対象経費は公証人手数料、家庭裁判所の調停申立または裁判に要する収入印紙代、戸籍謄本等添付書類の取得費用、連絡用の郵便切手代です。補助率は10分の10で、上限は20,000円です。申請は養育費の取り決め日から6か月以内に、取り決めをした文書や対象経費の領収書を持参のうえ、子育て支援課で行ってください。
出典:
大垣市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2022-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。