児童扶養手当
ひとり親家庭等の生活の安定と自立を図るための手当です。所得制限があり、認定請求と毎年の現況届の提出が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 月額48,050円(全部支給の場合。第2子以降は1人につき11,350円加算)
- 対象
- 父母の離婚などにより、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を監護している母または父等
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額48,050円(全部支給の場合。第2子以降は1人につき11,350円加算)
- 対象
- 父母の離婚などにより、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を監護している母または父等
父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない、ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図るための手当です。対象は、父母が離婚した児童など、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(一定の障がいを有する20歳未満の児童を含む)を監護している母または父等です。
手当月額は全部支給で48,050円(第2子以降は1人につき11,350円加算)で、所得に応じて一部支給となります。所得制限があります。支給は年6回です。認定請求書を提出した月の翌月分から支給されます。毎年8月31日までに現況届の提出が必要です。
出典:
大垣市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-07-23
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。