児童手当
高校生年代までの児童を養育しているかたに手当を支給する制度です。所得制限はなく、出生や転入の際は早めの認定請求が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 月額10,000円から30,000円(年齢と第何子かにより異なります)
- 対象
- 高校生年代までの児童を養育しているかた(原則として父母のうち所得の高いかた)
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額10,000円から30,000円(年齢と第何子かにより異なります)
- 対象
- 高校生年代までの児童を養育しているかた(原則として父母のうち所得の高いかた)
高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育しているかたに手当を支給します。原則として父母のうち所得の高いかたが支給対象者です。手当月額は、3歳未満は第1子・第2子が15,000円、第3子以降が30,000円、3歳以上高校生年代までは第1子・第2子が10,000円、第3子以降が30,000円です。所得制限はありません。支給は年6回(偶数月)です。
出生・転入の場合は、出生日・転出予定日等の翌日から15日以内に認定請求をすれば、出生日・転出予定日等の月の翌月分から支給されます。請求があった月の翌月分から支給されますので、お早めに手続きしてください。
出典:
大垣市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-10-27
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。