出産への給付
国民健康保険の加入者が出産したときに、世帯主に支給される一時金と、妊産婦のかたの外来医療費の自己負担を無料にする制度です。直接支払制度を利用すれば、出産にかかる費用を事前に用意する負担が軽減されます。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 赤ちゃん1人につき488,000円(産科医療補償制度加入の医療機関等での出産は500,000円)
- 対象
- 弘前市の国民健康保険の加入者で、出産した世帯の世帯主、または市の国民健康保険に加入している妊産婦のかた
出産育児一時金は、被保険者が出産した場合に、赤ちゃん1人につき488,000円が支給されるものです。流産や死産の場合でも妊娠12週以上の時は支給されます。また、産科医療補償制度加入の医療機関等で出産(在胎週数22週以上)した場合は、12,000円を加算して支給されます。出産育児一時金は原則として、直接支払・受取代理制度の利用により、市から医療機関等に一時金を直接支払うこととなります。直接支払・受取代理制度を希望しない場合や、直接支払・受取代理制度を利用しても差額が生じる場合は、出産育児一時金支給申請書の提出が必要となります。
妊産婦の10割給付は、市の国民健康保険に加入している妊産婦が対象となります。妊娠届出日から出産月の翌月の末日まで、外来の一部負担金は無料となります(健診は除きます)。申請には、資格確認書または資格情報のお知らせ、母子手帳が必要です。
出典:
弘前市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。