母子家庭等自立支援教育訓練給付金
母子家庭の母または父子家庭の父が、就業に結びつきやすい資格などの教育訓練を受けたときの受講料の一部を支給する制度です。受講前の事前相談と講座の指定申請が必要です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 受講料の6割を支給します(一定の要件を満たす方は8.5割、専門実践教育訓練は上限額が異なります)
- 対象
- 20歳未満のお子さんを扶養している母子家庭の母または父子家庭の父で、母子父子自立支援プログラムなどを策定しているかたなど
母子家庭等自立支援教育訓練給付金は、母子家庭の母及び父子家庭の父の自立の促進を図るため、事前に指定を受けた教育訓練を修了した者に支給するものです。
対象となる方は、母子家庭の母または父子家庭の父で、20歳未満のお子さんを扶養し、母子父子自立支援プログラムなどを策定し、受講しようとする講座が適職に就くために必要と認められる方などです。対象となる講座は、雇用保険制度の一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座です。
支給額は、雇用保険制度の教育訓練給付金の支給を受けることができない方の場合、受講料の6割を受講終了後に支給します。一定の要件を満たす方は受講料の8.5割を支給します。一般・特定一般教育訓練は支給上限額200,000円、専門実践教育訓練は最大1,600,000円(8.5割の場合は最大2,400,000円)です。雇用保険制度の教育訓練給付金の支給を受けることができる方は、上記の表に定める額から雇用保険制度の教育訓練給付金を差し引いた額を支給します。
受講の2か月前をめどに事前相談(事前予約が必要)を行い、講座の指定申請は受講開始日の2週間前までをめどに行ってください。訓練給付金の支給申請は、受講修了日から30日以内に行ってください。
出典:
弘前市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。