ひとり親家庭等医療費給付
ひとり親家庭等の父または母、養育者と児童の医療費の一部を給付する制度です。所得による制限があり、受給資格証の交付申請が必要です。
- 種別
- 費用の助成
- 対象
- 各種医療保険に加入しているひとり親家庭等の父または母及び児童、父母のいない児童で、所得制限を満たすかた
ひとり親家庭等医療費給付は、ひとり親家庭などの医療費を給付する制度です。所得制限があります。
対象となる方は、各種医療保険に加入している、ひとり親家庭等の父または母及び児童、父母のいない児童です。児童とは0歳から18歳(18歳到達の3月31日まで)の未婚の者をいいます。
給付内容は、児童が通院・入院に係る保険診療の自己負担分、父または母が通院・入院に係る保険診療の自己負担分のうち、医療機関ごとに1か月につき1,000円を超えた分です。児童は、青森県内の医療機関や薬局等で弘前市ひとり親家庭等医療費受給資格証を提示すると、保険診療の自己負担分は無料となります。父または母は、医療機関にお支払いいただいた後、受診月の翌月以降にこども家庭課へ給付申請(償還払い)の手続きをしてください。償還払いの手続き期限は、受診月の翌月から2年間です。
給付を受けるためには、資格証の交付申請が必要です。受給資格の更新のため、毎年7月に更新手続きが必要です。
出典:
弘前市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。