子ども医療費給付
0歳から18歳までのお子さんの保険診療の自己負担分を給付する制度です。保護者の所得制限はなく、受給資格証の交付申請が必要です。
- 種別
- 費用の助成
- 対象
- 弘前市に住所を有し、各種医療保険に加入している0歳から18歳(18歳到達後、最初の3月31日)までの子ども
子ども医療費給付は、弘前市に住む子どもの医療費を給付する制度です。通院・入院に係る保険診療の自己負担分が給付の対象となります。治療上必要な装具(弱視用眼鏡や義肢等)は対象となる場合があります。
対象となる方は、弘前市に住所を有し、各種医療保険に加入している0歳から18歳(18歳到達後、最初の3月31日)までの子どもです。婚姻している子どもや、ひとり親家庭等医療費の給付対象となっている子どもは対象になりません。所得制限はありませんが、未就学児のみ青森県の補助金を活用しており、対象を判断するため所得状況を確認しています。
給付を受けるためには、受給資格認定の申請が必要です。青森県内の医療機関や薬局等で子ども医療費受給資格証を提示すると、医療費の自己負担分が無料となります。受給資格証を提示できない場合や県外の医療機関等に受診する場合は、償還払いでの給付となります。償還払いの手続きの期限は、受診日の翌月から2年間です。
出典:
弘前市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。