特別児童扶養手当
精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を養育するかたに支給される手当です。所得による支給制限があり、申請が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 1級は児童1人につき月額58,450円、2級は月額38,930円(令和8年4月改定)
- 対象
- 精神または身体に中度以上の障がいを有する20歳未満の児童を監護している父または母、もしくは父母にかわって児童を養育しているかた
特別児童扶養手当は、精神または身体に障がいのある20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
支給対象者は、日本国内に住所があり、精神または身体に中度以上の障がいを有する児童を監護している父または母、もしくは父母にかわって児童を養育している方です。児童が施設などに入所しているときや、児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるときは支給されません。
支給額は、1級(重度障がい)が児童1人につき月額58,450円、2級(中度障がい)が月額38,930円です(令和8年4月改定)。所得制限限度額を超えている場合は、手当の支給が停止されます。支給は4月、8月、11月の年3回です。
申請は、請求者と児童の戸籍謄本、児童の障がいについての所定の診断書などを添えて手続きを行ってください。所得状況届は毎年8月12日から9月11日までの間に提出が必要です。
出典:
弘前市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。