児童扶養手当
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助ける手当です。所得による支給制限があり、申請が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 第1子は月額48,050円(全部支給の場合)、第2子以降は1人につき月額11,350円
- 対象
- 18歳到達後最初の3月31日までの児童を監護しているひとり親家庭等の父母、または父母にかわってその児童を養育しているかた
児童扶養手当は、父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給されます。
支給対象者は、対象児童を監護している母、対象児童を監護し、かつ生計を同じくしている父、父または母以外で対象児童を養育している方です。対象児童は、父母の婚姻解消や死亡などのいずれかに当てはまる、18歳到達後最初の3月31日(一定の障がいがある場合は20歳未満)までの児童です。
支給額(令和8年4月分から)は、児童1人目が全部支給で月額48,050円、一部支給で月額48,040円から11,340円、児童2人目以降は1人につき全部支給で月額11,350円の加算、一部支給で月額11,340円から5,680円の加算です。支給額は所得に応じて決定されます。支給は奇数月の11日に、前月と前々月分(2か月分)を指定の口座に振り込みます。
申請は、戸籍謄本や口座がわかるものなどを準備のうえ、こども家庭課窓口でご本人が手続きを行ってください。認定されると、申請月の翌月分から手当が支給されます。現況届は毎年8月1日から8月31日までの間に提出が必要です。
出典:
弘前市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。