児童手当
高校生年代までの児童を養育するかたに支給される手当です。所得制限はなく、出生や転入の際には認定請求の手続きが必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人あたり月額10,000円から30,000円(0歳から3歳未満の第1子・第2子は15,000円、第3子以降は30,000円)
- 対象
- 弘前市に住民登録があり、高校生年代まで(18歳到達後最初の年度末まで)の児童を養育している保護者のかた
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育する親等に支給するものです。
支給対象となる児童は、日本国内に居住する高校生年代まで(18歳到達後最初の年度末まで)の児童です。請求者は、児童を養育する親等のうち、弘前市に住民登録があって、児童の生計を維持する程度が高い人です。
手当月額は、児童1人あたり、0歳から3歳未満の第1子・第2子が15,000円、第3子以降が30,000円、3歳から高校生年代の第1子・第2子が10,000円、第3子以降が30,000円です。第3子以降の数え方には、大学生年代の子を含める場合があります。令和6年10月分から所得制限はありません。支給は原則として2月、4月、6月、8月、10月、12月の年6回です。
出生・転入等により新たに手当を受けるかたは認定請求が必要です。原則として請求月の翌月分から支給しますが、事由発生日から15日以内に請求すると、事由発生月の翌月分から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなるのでご注意ください。現況届の提出は、公簿等で確認できる場合は原則不要です。
出典:
弘前市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。