養育者支援金
父母に養育されていない孫などを養育している養育者家庭の生活の安定と自立を助ける支援金です。所得による制限があり、申請が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人のとき月額45,500円(全部支給の場合)、2人のとき月額56,250円、3人のとき月額67,000円
- 対象
- 申請を行うときにおいて引き続き1年以上、秦野市内に住所があり、父母と生計を同じくしていない児童などを監護・養育している養育者
養育者支援金は、養育者家庭(主に年金受給中の祖父母が父母に養育されていない孫を養育している家庭)の生活の安定と自立の促進を通して児童の福祉の増進を図ることを目的として平成25年4月から制度が始まりました。
支給額(令和6年11月からの金額):児童が1人のときは全部支給で月額45,500円、一部支給で所得に応じ月額45,490円から10,740円です。児童が2人のときは全部支給で月額56,250円、3人のときは全部支給で月額67,000円で、4人以上のときは1人増すごとに月額10,750円を加算します。支援金の支給にあたっては、所得制限があります。
支給対象:支援金の申請を行うときにおいて引き続き1年以上、秦野市内に住所があり、父母と生計を同じくしていない児童、父母が死亡した児童などの条件にあてはまる18歳に達する日以降、最初の3月31日までの児童を監護・養育している養育者です。心身におおむね中程度以上の障がいがある場合は、20歳まで支援金が受けられます。
出典:
秦野市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-01-30
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。