児童扶養手当
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助ける手当です。所得による支給制限があり、申請が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 第1子は月額48,050円(全部支給の場合)、第2子以降は1人につき月額11,350円を加算
- 対象
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童、または20歳未満で一定の障がいの状態にある児童を養育している父子家庭の父または母子家庭の母、若しくはこれに準ずるかた
児童扶養手当は、父母の離婚・父(母)の死亡などによって、父(母)と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度で、父子又は母子世帯等の生活の安定を図り、自立を促進することにあります。
支給額(令和8年4月からの金額):児童が1人のときは全部支給で月額48,050円、一部支給で所得に応じ月額48,040円から11,340円です。児童が2人のときは全部支給で月額59,400円、3人のときは全部支給で月額70,750円で、4人以上のときは1人増すごとに月額11,350円を加算します。所得が一定額以上の場合には支給されません。
支給対象:18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で一定の障がいの状態にある者を養育している父子家庭の父又は母子家庭の母、若しくはこれに準ずるかたです。認定を受けると、認定請求した日の属する月の翌月分の手当から支給対象となります。支給は年6回です。
出典:
秦野市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-06-22
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。