未熟児養育医療給付
出生体重が2,000グラム以下、または生活力が特に弱い状態で生まれた乳児の入院医療費の給付が受けられる制度です。申請が必要です。
- 種別
- 費用の助成
- 対象
- 出生時体重が2,000グラム以下または生活力が特に弱く、医師が入院養育を認めた乳児
母子保健法に基づき、出生時体重が2,000グラム以下または生活力が特に弱く、医師が入院養育を認めた乳児について、入院治療費の自己負担分及び入院時食事療養費標準負担額を公費負担します。指定養育医療機関での入院が対象です。
対象期間:医師が記載した養育医療意見書に書かれた入院予定期間で、最長1年間(1歳の誕生日の前々日まで)です。母子保健法では世帯の市町村民税額に応じて自己負担月額が決められていますが、その分は秦野市のこども医療費助成制度で助成するため、医療機関での窓口負担はありません。
申請は、医療機関から申請について指導があった際に、養育医療給付申請書などの書類をそろえてこども家庭支援課親子健康担当へ提出してください。
出典:
秦野市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-02-09
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。